素敵に生きよう〜11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です〜
内閣府男女共同参画推進本部においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
パートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメントなどは、女性の人権を著しく侵害するものです。
暴力をふるわない、許さないという意識づくりを進め、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを目指し、一人ひとりができることはなにか、この機会に考えてみませんか。
女性