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【大阪府松原市】4月1日から、路上喫煙防止区域内では指定喫煙所を除き、路上喫煙を禁止します!

この記事の要約💡
▶︎令和7年4月1日から、「松原市路上喫煙防止条例」を施行し、市民の健康と快適な生活環境を確保します。
▶︎路上喫煙防止区域では、指定喫煙所を除き、路上での喫煙を禁止します。
▶︎罰則はありませんが、加熱式たばこも禁止の対象となり、市民以外も含めたすべての人が対象となります。

 令和7年4月1日から、路上での喫煙による子どもをはじめとする市民の身体や財産の保護を図り、市民の健康の保持と快適な生活環境を確保することを目的に、「松原市路上喫煙防止条例」を施行します。
 路上喫煙防止区域内では、指定喫煙所を除き、路上での喫煙を禁止します。路上喫煙防止区域は河内松原駅、河内天美駅の周辺区域が対象となりますので、皆さんのご協力をお願いします。


路上喫煙防止区域・喫煙所 マップ

左:河内松原駅周辺
右:河内天美駅周辺
黄色枠内:路上喫煙防止区域

路上喫煙防止条例 Q&A

Q. 路上喫煙防止区域内で喫煙した場合の罰則はありますか?
A. 罰則はありませんが、喫煙者と非喫煙者がともに快適に暮らすことができるよう、ご協力をお願いします。

Q. 加熱式たばこも禁止の対象となりますか?
A.対象となります。

Q. 市民のみが対象ですか?
A. 在学、在勤、滞在される人を含むすべての人が対象となります。

●問合せ

地域保健課(☎072-337-3126)