税の申告は正しく、期間内に【申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)】

この記事の要約💡
▶︎松原市では、2月17日〜3月17日の平日に市役所8階で市・府民税の申告を受け付けます。
▶︎申告が必要な人は、給与所得者、公的年金受給者、無収入者など特定条件に該当する松原市民です。
▶︎申告には所得・控除関連書類やマイナンバーカードが必要で、郵送対応が推奨されています。


市・府民税の申告について

  • 期間
    2月17日(月)〜3月17日(月)(土曜・日曜・祝日を除く)

休日受付
2月23日(祝)・3月2日(日)いずれも午前9時〜午後5時30分

ところ
市役所8階大会議室

URL
例年通り事前予約なしの来場受付も可能です。
予約受付期間:2月7日(金)〜3月16日(日)
※申告希望日の当日予約は受け付けておりません。

注意事項
・混雑緩和対策のため、可能な限り、郵送で申告をお願いします。添付資料などを同封の上、申告書を送付してください。
※令和6年10月1日より郵便料金が改定されています。郵送の際には必ず改定後の料金分(110円)の切手を貼付してください

・申告受付の初日や午前中は混雑が予想されます。

・こちらは市・府民税の申告についての内容です。所得税の確定申告ではございませんので間違いのないよう、ご注意ください。


●申告が必要な人

 令和7年1月1日現在、松原市に居住していた人で、次のいずれかに該当する人

  • 営業、農業、その他の事業を営んでいて所得税及び復興特別所得税の確定申告をしなくてもよい人

  • 給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の人(所得税及び復興特別所得税の申告は必要ありませんが、市・府民税の申告は必要です)

  • 公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で、所得税及び復興特別所得税の還付申告をしない人

  • 無収入や非課税所得(遺族年金など)であっても、加入されている健康保険料などの算定や、所得の証明の発行などが必要となる人

●申告に必要なもの

 申告には次の書類などが必要となります。

◎所得に関する書類
・源泉徴収票、収入を証明する帳簿、経費支払領収書など

◎控除に関する書類
・各種健康保険料、国民年金保険料、生命保険料、寄附金などの領収書または証明書
・医療費控除の明細書(実費負担額が明記された医療費通知でも代用可能)

◎「マイナンバーカード」もしくは、「通知カード」+「身元確認書類」

◎委任状と代理人の身元確認書類

市・府民税の申告の詳細は市ホームページをご覧ください。

八尾税務署からのお知らせ 

申告と納税について

所得税及び復興特別所得税・贈与税
●期間 3月17日(月)まで

消費税及び地方消費税(個人事業者)
●期間 3月31日(月)まで

振替納税をご利用の人
●振替日 4月23日(水)(所得税及び復興特別所得税・贈与税)、4月30日(水)(消費税及び地方消費税(個人事業者))

来署による相談を希望される人は

 令和6年分の八尾税務署の申告書作成会場の開設期間は、2月17日(月)〜3月17日(月)(土曜・日曜・祝日を除く)です(入場には「入場整理券」(当日配布又はLINEによる事前取得)が必要です)。
 相談受付時間は、午前9時〜午後4時です。なお、混雑の状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。

※3月2日(日)に限り、「申告相談」及び「申告書の受付」を行います。
※申告相談会場では、原則、ご自身のスマホで申告書を作成していただきます。
※申告書作成会場には駐車場がないため、車での来場はご遠慮ください。

スマートフォンを利用した申告書の作成を推進しています。
詳細は、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」をご覧ください。

●問合せ

市・府民税に関すること:課税課 ☎072−337−3120
所得税及び復興特別所得税:八尾税務署 ☎072−992−1251 (自動音声案内)