【空き家でお悩みがある人へ】空き家相談窓口「松原市空き家コンシェルジュ」と利活用補助制度のご紹介
市では、令和6年度から空き家に関するお悩みに対し、さまざまな専門家を紹介できる空き家の相談窓口「松原市空き家コンシェルジュ」を創設しました。
また、相談窓口と併せ、更なる空き家の適正管理や利活用を図るため、相続登記、家財整理及び修繕工事などの一部を補助する「空き家利活用補助制度」を創設しました。
なお、制度の利用は、事前に空き家を登録していただくことが要件となりますので、登録フォームからの申請、または、お問い合わせください。
空き家の相談窓口「松原市空き家コンシェルジュ」について
●対象者
空き家でお悩みの人
●紹介できる専門家
宅建士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、建設施工業者、金融機関
空き家利活用補助制度
●補助対象者
①補助対象建築物の所有権を有する人であること(法人も対象)
②市税に未納が無いこと
●補助対象建築物
松原市空き家コンシェルジュに登録されている空き家
(補助別要件)
①相続登記:登記名義を法定相続人のうち1人に集約して相続登記し、第三者に売却されるもの
②家財整理:家財整理費用が1万円以上で、第三者に売却されるもの
③修繕工事:昭和56年5月31日以前に建築された区分所有の長屋
④除却工事:昭和56年5月31日以前に建築された延べ床面積50m²以上の倉庫など(住宅除く)
※住宅の除却については、別途補助制度が利用できる場合があります。
●補助金額
いずれか低い金額
①相続登記に関わる費用の1/2または上限20万円
②家財整理に関わる費用の1/2または上限10万円
③修繕工事に関わる費用の1/2または上限40万円
④除却工事に関わる費用または上限40万円
●上記以外にも要件があります。
●補助制度を利用する場合は、まちづくり推進課との協議が必要となりますので、事前に相続登記手続き、家財整理や修繕・除却工事を行わないようにしてください。
●問合せ
まちづくり推進課 ☎︎072-334-1550