見出し画像

自転車の交通ルール・マナーを守りましょう【SCマンスリーまつばら】

この記事の要約💡
▶︎令和6年11月1日より、自転車のながら運転や酒気帯び運転に対する罰則が強化されました。
▶︎携帯電話使用等のながら運転は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
▶︎自転車の安全利用五則を守り、安全な運転を心がけてください。

「SCマンスリーまつばら」は、世界基準の安心・安全なまちづくりセーフコミュニティについて知っていただくための連載です。


~自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました~

 令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

●ながら運転

携帯電話などを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

現行:5万円以下の罰金。(大阪府道路交通規則)

改正後:違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

●酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒の提供や同乗・自転車を提供する行為。

現行:罰則なし

改正後:違反者及び自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒の提供者、自転車の同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

●自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です

 車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルール、自転車安全利用五則があります。

  1.  車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

  2.  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  3. 夜間はライトを点灯

  4. 飲酒運転は禁止

  5. ヘルメットを着用

罰則の有無に関わらず、自転車安全利用五則を守り、安心、安全な運転を心がけましょう。

自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう

 自転車乗用中にヘルメットを着用せず交通事故に遭った場合、頭部にケガを負うことで死亡事故などの重大な事故につながることがあります。

 松原市の救急搬送データをみると、自転車乗用中の受傷者は高齢者の割合が高く、次に子どもの受傷者割合が高いことが分かります。そのため、松原市では、高齢者、児童生徒等を対象とした自転車用ヘルメット購入費助成金交付事業を行っています。自転車用ヘルメットは頭部を守るために必要なものですので、皆さんもヘルメットを着用し、交通ルール・マナーを守りましょう。

自転車ヘルメット購入費助成交付事業

●対象
松原市に住所を所有する65歳以上の人
小学1年生〜高校3年生に該当する年齢の人

●費用
ヘルメット購入費の2分の1に相当する額( 100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)ただし、上限2,000円。

●対象ヘルメット
一般財団法人製品安全協会が定める安全基準に適合しているもの(SGマークが貼付されているもの)もしくはその他同等の安全基準に適合しているもの

●自転車ヘルメット購入費助成交付事業の詳細
65歳以上の人はこちら
小学1年生〜高校3年生に該当する年齢の人はこちら

●問合せ

市民協働課 ☎072-337-3103